職場意識改善計画
アトリエ・ド・フロマージュでは職場意識改善計画を掲げ、仕事と生活の調和の実現へ向けて
職場環境改善に取り組んでおります。これは厚生労働省で職場意識改善助成金制度というもの
がありまして労働者の労働時間等の設定の改善が図られるよう、事業主に対する相談、
指導その他の援助を団体として行った場合に、その実施した内容に応じて助成金を支給す
ることにより、労働時間等の設定の改善の推進を図るものです。私達は社長以下一体となり、労働
者の生活と健康に配慮するとともに、労働時間等をより良いものにするように一生懸命取り組
んで
おります。
1.実施体制の整備のための措置
(1)労働時間等設定改善委員会の設置、労使の話し合いの機会の整備
労働時間等設定改善委員会を設置して労働時間、休日、休暇等ワークライフバランスについて労使間の話し合いの場を設ける。
年4回改善委員会において時間外労働の削減、年次有給の取得しやすい労働環境の整備改善について話し合う。
2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
職場における意識を改善する為、労働者よりの労働時間、年次有給等について苦情、意見、要望を受ける担当者を委員の中より選任する。
労働時間等設定改善委員会を設置して労働時間、休日、休暇等ワークライフバランスについて労使間の話し合いの場を設ける。
年4回改善委員会において時間外労働の削減、年次有給の取得しやすい労働環境の整備改善について話し合う。
2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
職場における意識を改善する為、労働者よりの労働時間、年次有給等について苦情、意見、要望を受ける担当者を委員の中より選任する。
2.職場意識改善のための措置
1)労働者に対する職場意識改善計画の周知
労働者に対して職場意識改善計画のPRを図る。社内掲示板文書回覧板で全員に配布する。
職場意識改善計画をホームページに掲載する。
2)職場意識改善のための研修の実施
職場意識改善の必要性や意義について担当社会保険労務士による管理職に対する研修会を1回開催し意識啓発を図る。
労働者に対して職場意識改善計画のPRを図る。社内掲示板文書回覧板で全員に配布する。
職場意識改善計画をホームページに掲載する。
2)職場意識改善のための研修の実施
職場意識改善の必要性や意義について担当社会保険労務士による管理職に対する研修会を1回開催し意識啓発を図る。
3.労働時間等の設定の改善のための措置
2)所定外労働削減のための措置
時間外労働を削減する取り組みとしてノー残業デーを導入し、週1日は残業しない曜日を事業所単位で設定する。社内掲示板や回覧板により周知徹底を図る。
時間外労働を前提とした業務体制から前提としない体制へ改善していく。
1.計画をしてメリハリをつけ作業を行う。
2.残業をしない、させないという意識改善を進める。
平成23年 7月 1日 更新
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